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チケット払い戻しにおける豊橋文化振興財団へのご寄附のお願い

記事の掲載日: 2020年11月01日

※2023年6月更新

公益財団法人豊橋文化振興財団(穂の国とよはし芸術劇場)が主催する払い戻し対象公演の前売チケットをご購入のお客様で、払戻しの代わりに、ご寄付として承ることができますのでご案内させていただきます。ご希望の方は、後日お送りします「払戻申込書(兼寄付申込書)」に必要事項をご記入のうえチケットを添付してご送付ください。ご寄付には税制上の優遇措置がございます。ご寄付を申込みされた方には、後日「領収書」および当財団が税額控除対象法人であることを証する「税額控除による証明書」の写しを送付させていただきます。

ご支援のおねがい

これまでも当財団は、多くの地域社会の方々に支えられて事業を実施してまいりました。とりわけ財政面では、豊橋市の外郭団体として市からの補助金に加え、近年は国からの助成金、民間企業協賛金等を主な財源として事業を実施しております。しかし厳しい財政運営が予想される中においては、より幅広く地域の皆様からの資金的ご支援を賜りながら事業へも積極的に関わっていただくことにより、これまで以上に安定的に事業を開催して参りたいと考えています。何卒ご趣旨にご賛同賜り、この機会に、当財団へのご寄附をご検討いただけますと幸いです。

税制上の優遇措置について


個人の方
豊橋文化振興財団は個人からの寄附金(維持会費含む)について税額控除制度が適用される法人としての証明を受けており、①所得控除と②税額控除のいずれか一方を選択することができます。どちらの控除についても確定申告が必要となります。

①所得控除
税額の計算方法:[年間所得金額-(寄附金合計-2,000 円)]× 各自の税率=控除後の税額
※控除対象となる寄附金合計額は所得の40%が上限です。
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方の減免効果が大きくなります。確定申告時に寄付金の領収証が必要です。

②税額控除
税額の計算方法:(寄附金合計-2,000 円)×40%=所得税額からの控除額
※控除対象となる寄附金合計額は所得の40%が上限です。また、控除額は所得税額の25%が上限です。税率に関係なく税額から直接控除するため、小口の寄附にも減免効果が大きくなります。確定申告時に寄付金の領収証、寄付金税額控除に係る証明書(写し)が必要です。
※確定申告の詳細についてはお近くの税務署にお問合せください。


法人の方
特定公益増進法人への寄附については、一般の寄附とは別枠で、次のイ)、ロ)のいずれか少ない金額を損金算入することができます。

イ)特定公益増進法人に対する寄附金の合計


ロ){(資本金の額×3.75/1,000)+(所得の金額×6.25/100)}×0.5

この件に関する
お問合せ
公益財団法人豊橋文化振興財団
〒440-0887 豊橋市西小田原町123番地 (穂の国とよはし芸術劇場内)
TEL:0532-39-5211 FAX:0532-55-8192

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